マイホームを買い替える際には、売却した時の利益が3000万円以上の場合は、3000万円特別控除等を利用することが出来ます。しかし、この方法を利用せずにマイホームの買い替えの特例を受けた方が税務上お得なこともあります。これを「特定居住用財産の買い替え特例」といいます。この特例は、売却したマイホームよりも高い物件を買った場合には、譲渡所得の課税の繰り延べが起こり、安い物件を買って譲渡益が最終的に出た場合には、通常よりも所得税が低く課税されることになります。
マイホームを買い替える場合には、今まで住んでいたマイホームにどれだけの期間住んでいたかということや、譲渡に関する条件などによって買い替えの特例が適用されるかどうかが決まります。マイホームを買い替えるタイミングや特例の使い方などに関することはまずは税務の専門家である税理士にお問い合わせいただくことをお勧めいたします。
濱島久資税理士事務所では、東京都中央区を中心として、「マイホームの買い替え」、「会社設立」、「確定申告」などに関する税務相談を承っております。「マイホームの買い替え」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
マイホームの買い替え特例について
濱島久資税理士事務所が提供する基礎知識
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