生前贈与とは、生前にある個人から別の個人へ財産を無償で贈与することで、主に相続税の節税を目的として行われます。
生前贈与を行うことで、相続税の対象となる財産を減らすことができますが、生前贈与には贈与税が課されます。
土地の生前贈与を行う場合は贈与税が課税され、生前贈与を受ける人は、課税方式を選択することができます。
贈与税の課税方式には、大きく分けて「暦年課税方式」と「相続時精算課税方式」の2つがあります。
◯暦年課税制度とは?
暦年課税制度とは、各暦年(1月1日~12月31日)に受けた贈与の総額が110万円(基礎控除)を超える場合に、贈与税が課税される制度です。
暦年課税の計算式は次のとおりです。
贈与税=(贈与財産の総額-110万円)×一定の税率(10%~55%)。
暦年課税は、贈与者と受贈者の関係や贈与者の年齢によって、特例贈与と一般贈与に分類されます。
特例贈与とは、父母や祖父母などの直系尊属から、その年の1月1日現在で18歳以上の子や直系卑属への贈与をいいます。一般贈与とは、特例贈与以外の贈与のことで、特例贈与よりも高い贈与税率が適用されます。
◯相続時精算課税制度とは
相続時精算課税制度とは、原則として、その年の1月1日現在60歳以上の親や祖父母などの直系尊属から、その年の1月1日現在18歳以上の子や孫に贈与する場合に選択できる贈与税制のことです。
この税制を適用する場合は、贈与の累計額が2500万円(特別控除額)までは贈与税がかかりませんが、2500万円を超えると一律20%の贈与税が課されます。相続時精算課税制度の計算式は以下の通りです。
(贈与財産の価額-2,500万円)×20%
この制度の特徴として、一度この制度を選択すると、贈与者・受贈者は暦年課税制度に戻ることができないので注意が必要です。
◯土地の相続税評価額について
自宅を贈与する場合には、自宅の土地や建物の相続税評価額を求める必要があるため、まずはその評価方法を確認する必要があります。
土地の相続税評価額の計算方法には、大きく分けて2種類あります。
1つが路線価方式、そしてもう1つが倍率方式です。
いずれの計算方法によるかを調べるためには、国税庁のホームページから路線価図を検索し、自宅の面する道路に路線価が設定されているかを確認します。
路線価が設定されている場合には路線価方式、路線価が設定されていない場合には倍率方式により評価額を求めます。
濱島久資税理士事務所では、東京都中央区を中心に、確定申告や譲渡、相続など幅広い業務に対応しております。相続に必要な書類の作成や、相続財産の分割、不動産相続、相続税、遺産総額の計算などでお困りの際にはご相談ください。
親子間で土地の生前贈与をした場合の贈与税の計算方法
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