確定申告では、領収書の提出を求められています。
領収書をなくして困っていらっしゃる方は多いのではないでしょうか。
また、領収書の保管期間も気になるものです。
この記事では、確定申告で領収書を提出する理由、保管期間についてお伝えします。
確定申告で領収書の提出が必要な理由
確定申告で領収書の提出が必要な理由を下記に挙げてみました。
- サービスや商品を受け取る時に発行される大事な書類である
- 金銭を受け取ったという証明になる
領収書があれば、お金を払って取引したことが証明できます。 つまり、領収書は別名証憑(しょうひょう)書類と呼ばれる金銭の受け渡しを証明する大事な書類です。
領収書の保存期間は5~7年
別名で証憑(しょうひょう)と呼ばれる領収書の保存期間は、法律により5~7年と定められています。
ただし、法人と個人事業主では、以下のように保存期間が異なるので、ご注意ください。
- 法人:7年
- 個人事業主:5~7年
保存期間を知っておくと、今後の参考になります。
法人は7年
法人の場合、基準になるのは会社法ですが、領収書の保存については特に触れられていません。
ただ、法人税法を基準にすると、7年間の保存が定められています。
しかし、7年と言っても、確定申告書の提出期限日の翌日から7年間なので、ご注意ください。
しかし、仮に青色繰越欠損金がある年度があれば、10年間保管することになっています。
また、白色申告でも災害損失金額があれば、同じく10年間の保管です。
個人事業主の保存期間は5年か7年
個人事業主の場合は申告のやり方により、以下のように異なります。
- 白色申告:5年
- 青色申告:5〜7年
それぞれについて詳しく説明しましょう。
白色申告の場合
所得税法により、白色申告にも記録保存制度が設けられています。
たとえば、以下のような所得がある場合、領収書は5年間保存するように定められています。
- 事業所得
- 不動産所得
- 山林所得
青色申告の場合
青色申告の場合の領収書は、原則として7年間の保存となっています。
しかし、領収書以外の書類については5年間の保存が求められているので、混乱しないようにしましょう。
また、前々年度の事業所所得、不動産所得が300万円以下のケースだと、領収書の保存期間は5年に短縮されます。
まとめ
確定申告において、領収書の提出は必要です。
その理由として考えられるのは、金銭の受け取りに利用され大事な書類だからです。
そして、領収書の保管期間は、法人だと確定申告書の提出期限日の翌日からカウントして、7年間の保存となっています。
個人事業主の場合は、白色申告で5年間、青色申告は5年もしくは7年です。
濱島久資税理士事務所では、確定申告のご相談を承っております。
領収書に関しても不明なことがあれば、何なりとお尋ねください。