■配偶者居住権とは?
配偶者居住権とは、被相続人が所有していた建物に住み続ける権利をいいます。
夫婦で同じ建物に住んでいる場合、配偶者が亡くなってからも同じ建物に住みづ付けたいというニーズがあります。そのような希望を叶える方法としては、
①建物の所有権を相続する、②建物の所有権ではなく、そこに住む権利に限定相続するということが考えられます。
しかし、配偶者以外にも相続人がいる場合には、配偶者の相続割合に限りがあります。そのため、①の方法をとってしまうと、建物の財産的価値が相続分のほとんどを占めてしまい、日常生活に必要な金銭を十分に相続できないという弊害があります。
そこで、②の方法をとることで必要な物を相続する必要があります。なお、居住権を取得する場合、所有権とは異なり、建物を売却したり建物に抵当権を設定したりする権限までは認められません。
配偶者居住権制度の施行日は2020年4月1日とされています。
■配偶者居住権が認められるには?
配偶者居住権を取得する方法は2種類あります。
1つ目は、遺言による取得です。亡くなった方が、配偶者に建物居住権を相続させる旨を記載して遺言を作成していれば、遺言の効力によって配偶者居住権を取得することができます。
2つ目は、遺産分割協議による取得です。相続人全員で相続財産の分配方法を決める遺産分割協議で同意を得ることによっても、居住権を取得できます。
■配偶者短期住権とは?
遺言や遺産分割協議によらなくても、一定の要件を満たした配偶者には、短期間に限定した配偶者居住権が認められます。これを、配偶者短期居住権といいます。
配偶者短期居住権が認められるには、①被相続人が建物を所有していたこと、②被相続人の配偶者がその建物を無償で使用していたこと、③配偶者が居住していたこと、の三要件を満たす必要があります。
配偶者居住権はどんな制度?
濱島久資税理士事務所が提供する基礎知識
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