■贈与税が発生する場合
贈与税とは、年間で110万円以上の財産を贈与により受け取った場合に課される税金です。贈与契約によるものでなくても、実質的に贈与と同視される「みなし贈与」であれば課税の対象になります。
気を付けるべき点は、複数人から贈与を受けた場合、その合計額が110万円を超えれば贈与税が課されるということです。例えば、1年の間に父・母から100万円ずつを受け取った場合、年間で200万円を受け取っていますから、基準の110万円を超えた分の90万円に贈与税が発生します。
ただし例外的に、年間110万円を超えても贈与税が発生しない場合があります。
まず、法人からの給付の場合は法人税が課されるため、贈与税は発生しません。それから、財産を給付する人が日本に住んでいる期間が10年に満たない場合、または受け取る人に日本国籍がない場合にも贈与税はかかりません。
■課税額の計算
ここまでで、贈与税は年間110万円以上の贈与を受けるとご説明しました。この110万円は贈与税の基礎控除額であり、基礎控除額を超える贈与を受けると、超えた分の金額に贈与税がかかるということです。110万円を差し引いた金額を課税価格といいます。
贈与税額は、課税価格に税率を掛けた金額になります。課税価格が200万円を超える場合、課税価格や親族関係によって控除額が決まり、さらに控除額を差し引きます。
式にまとめると、以下のようになります。
贈与税額=(贈与額-110万円)×税率-控除額
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