生まれた故郷や応援したい自治体に寄付ができる制度である「ふるさと納税」ですが、手続きを行うと寄付金のうち2,000円を超える部分については所得税の還付、住民税の控除が受けられます。自分自身で寄付金の使い道を指定でき、地域の名産品などのお礼の品ももらえる魅力的な仕組みです。
不動産や株式などを売却して利益(譲渡所得)が出た場合、税金がかかります。そのような場合、ふるさと納税を賢く利用することで、多くのメリットを得ることができます。
下記では、株式取引、不動産売却による譲渡所得の場合、ふるさと納税を利用するメリットについて詳しく見ていきましょう。
①控除額の上限を引き上げることができる
株式取引やFXで譲渡所得が発生した際に、証券会社に所得を計算してもらい、自分で確定申告をする「分離課税」で申告した場合、利益が出れば住民税の課税所得が増えるので、ふるさと納税の控除限度額が上がります。
不動産を売却した際の譲渡所得を所得に加算すると、ふるさと納税の控除限度額も上がります。控除額が上がれば、より多くの寄附をすることができるので、節税効果が高まります。この控除上限額の引き上げは、ふるさと納税制度を利用する大きなメリットです。
ふるさと納税の限度額が引き上げられるケースは、以下の通りです。
・物件が購入価格より高く売れた
・築年数が経過しているにもかかわらず、購入価格と変わらない価格である
・購入価格が不明な不動産を売却した
いくら増額されるかは、収入によって異なります。
②控除を受けることで住民税や所得税を減らすことができる
不動産所得が大きければ大きいほど、所得税や住民税は増えます。しかし、ふるさと納税を利用すれば、所得が増えるほどふるさと納税の上限額が増え、所得税や住民税の控除を受けることで納税額を抑えることができます。
上限額まで寄付をすると、その上限額分の所得税・住民税が控除されます。つまり、控除によって住民税や所得税が安くなるメリットもあるのです。
③返礼品を受け取ることができる
ふるさと納税の大きなメリットは、自治体に寄付することで税金が控除されるだけでなく、返礼品として特産品を受け取ることができる点です。返礼品は自治体によって異なり、肉、魚、米、野菜、果物などの食品から、日本のものづくりや地域体験を紹介する工芸品など、多種多様です。
濱島久資税理士事務所では、東京都中央区を中心に譲渡所得・一時所得に関するご相談を承っております。「不動産を活用した節税方法を知りたい」「自分の不動産の課税価格はいくらなのか」などのご相談に迅速に対応いたします。譲渡でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
譲渡所得が発生した場合にふるさと納税を利用するメリットとは
濱島久資税理士事務所が提供する基礎知識
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