確定申告という言葉は聞いたことはあるが、実際にどのようなことを行いどんな影響があるかをご存知の方は多くないかもしれません。
確定申告は対象となるケースが決まっているため、一度も行ったことがないという方も珍しくはありませんが、自分が確定申告をする必要が生じた時に備えて、確定申告の大枠について知っておいても損はありません。
本稿では、所得税の確定申告、特に青色申告と白色申告との違いやそれぞれのメリット・デメリットに着目してみていきましょう。
確定申告の対象者
青色申告と白色申告の違いに入る前に、確定申告の全体像を確認しておきましょう。
確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得、そしてそれに対して発生する所得税、復興特別所得税の額を計算し、納税することです。
全ての方が対象になるわけではなく、その年に例えば以下の条件を満たしている方が対象になります。
- 個人事業主など
- 公的年金受給者(源泉徴収が行われている場合は不要)
- 2,000万円を超える年収がある
- 不動産や株取引などで所得がある
- 2ヶ所以上から給与所得を受け取っている
- 年間10万円以上の医療費を支払っている
- 寄附金控除
上記以外にも対象となる条件はありますので、自身が該当する条件があるかを確認するとよいでしょう。
青色申告と白色申告の違い
確定申告の申告方法には、白色申告と青色申告の2つがあります。
白色申告は、青色申告の承認を受けていない場合に行う申告方法ですが、両者の内容に関する違いはどのようなものなのでしょうか。
例えば以下のようなものを挙げることができます。
- 会計帳簿の記帳方法が異なる
- 青色申告(55万円)を選択した場合、複式簿記で作成した会計帳簿の提出が必要です。
白色申告の場合は、単式簿記で作成した会計帳簿が認められています。 - 提出書類が異なる
- 青色申告を選択した場合、青色申告決算書(貸借対照表、損益計算書)の提出が求められます。
対して白色申告の場合、収支内訳書の提出が必要です。
両者ともに確定申告書や各種控除などの添付書類の提出も必要です。 - 特別控除の有無
- 青色申告を選択した場合、最大65万円、55万円、10万円の特別控除枠の適用を受けることができます。
しかし白色申告には、これらの税制上の優遇措置は存在しません。
青色申告のメリット・デメリット
青色申告を選択すると、青色申告特別控除、青色専従者控除、純損失の繰り越し・繰り戻しなどといった税制上のメリットを享受することができます。
- 55万円(条件を満たせば65万円)の青色申告特別控除
- 所得金額から上記の金額が控除されます。
- 青色事業専従者給与を必要経費にできる
- 配偶者や親族に支払った「青色事業専従者給与」を必要経費として所得から控除できます。
- 純損失の繰越しと繰戻しができる
- 純損失が発生した場合、その金額を翌年から最長3年間まで繰り延べることができます。
例えば、X3年度で200万円の赤字を出し、翌年のX4年度で500万円の所得があった場合、X3年度分の確定申告を青色申告でしていれば、X4年度の所得分500万円からX3年度の赤字分200万円を差し引くことで、X4年度の所得を300万円に減らすことが可能になるのです。
課税所得が減少し節税対策にもなります。
しかし、この申告方法には、複式簿記による会計帳簿の作成が必須であり、賃借対照表や損益計算書などを添付する必要があります。
白色申告よりも、会計の知識が必要で作業も煩雑になるため、申告者の負担が大きい面でデメリットがあるといえます。
白色申告のメリット・デメリット
こちらは単式簿記による帳簿の作成が認められており、申告者の負担が少ないというメリットがあります。
しかし、青色申告を選択した場合に享受できる税制上のメリットを得ることができないため、青色申告を選択した場合より、支払う税金の金額が大きくなる点でデメリットがあるといえます。
確定申告のご相談は濱島久資税理士事務所にお問い合わせください
多くの税制上のメリットがある青色申告ですが、一定の専門知識が要求されます。
独力でよく理解しないまま行い、過少に税額を申告してしまえば、追徴課税が課されるリスクもあります。
そのため、専門家である税理士に業務を委託するという選択肢を検討してもよいでしょう。
濱島久資税理士事務所では、確定申告のご相談を承っております。
青色申告をご検討の方は、当事務所までお気軽にご相談ください。