個人事業の確定申告には、白色申告と青色申告の2種類があります。
①白色申告
白色申告とは、確定申告のハードルが低く、申告手続きが比較的簡単な申告方法をいいます。決算書の代わりに記載が簡単な「収支内訳書」で申告することができますが、赤字の繰り越しや特別控除などは受けることができないのが特徴です。
なお、平成25年度までは所得が300万円未満の場合は記帳の必要がなく、帳簿の保存は5年間だけ済みましたが、平成26年度からすべての人に対して記帳義務と7年間の帳簿の保存が義務化されたことに注意が必要です。
②青色申告
青色申告とは、日々の取引を細かく記帳しなければならない代わりに、特別控除を受けることができる申告方法をいいます。
特別控除の額は記帳方法によって分かれており、簡易簿記では10万円、複式簿記では65万円の特別控除をうけることができます。
青色申告では、青色申告決算書、貸借対照表と損益計算書の提出が必要となり、手続きが複雑ですが、赤字の繰り越しや減価償却の特例など、白色申告では受けられない特典があります。
白色申告から青色申告への切り替えは、所得税の「青色申告承認申請書」を管轄税務署へ提出することで可能となります。
濱島久資税理士事務所では、記帳代行から経営改善・資金繰りのアドバイスまで、会社の業務に関わるさまざまなサポートを承っております。税金・会計でお困りの方はお気軽に当事務所までお問い合わせください。
確定申告の種類
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