相続の際には相続税が課税されるため、どのようにして相続税を節税していくかということをお悩みの方も多いかと思います。
中には相続回数を減らすために孫に相続をしたいということも要望として挙がることもありますが、相続税には2割加算というものがあり、一定の条件を満たさない相続人に対しては相続税が加算されます。
本稿では相続税の2割加算をされる対象は誰なのか、そして相続税対策における注意点はどのような点があるのか、解説していきます。
相続税の2割加算の対象者とは?
相続税の2割加算は相続人が次の条件にあてはまる場合に対象者となります。
- 被相続人の配偶者でないこと
- 被相続人の1親等の相続人でないこと
- 被相続人の1親等の相続人における代襲相続人でないこと
つまり、孫や被相続人の兄弟姉妹、内縁の妻などの相続人は相続税が2割加算されるということです。
しかし、すでに相続人である子が亡くなっている場合にその子である孫が代襲相続人になるケースは2割加算にはなりません。
もし孫が被相続人の子として養子縁組をしている場合には2割加算の対象になるので注意が必要です。
対象者になった場合、本来支払う相続税をまず計算していき、その金額に対象者のみ2割を加算する形で相続税を算出します。
相続税対策における注意点とは?
相続税対策を行う場合、相続税が2割加算になるからといって生前贈与で孫に非課税の枠で贈与を行うことがあります。
その際に口座は孫名義に移しているけど、実際の通帳等は被相続人が管理していたという場合には名義預金として被相続人の相続財産に加算されるため注意が必要です。
この他にも相続開始直前の贈与や納税資金の対策など相続税対策には多くの注意点があります。
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