会社設立の際には、登録免許税など多くの費用が掛かります。会社設立の際には、設立準備から登記、登記から営業開始までの流れがありますが、そのステージによってかかった費用を経費にできるかどうかが決定します。
登記までにかかった費用は、「創立費」として経費処理されます。具体的には、「登記にかかった司法書士等への報酬」、「登録免許税」、「事務所賃借費用」、「発起人への報酬費用」、「その他創立のためにかかったお金」などが経費として「創立費」扱いで処理されます。よって、会社設立のためのカフェミーティングもカフェ代などに含まれることになります。
登記から営業開始までの費用は「開業費」として経費処理されます。具体的には、「研修費用」、「印鑑、名刺などの作成費用」、「広告宣伝費」などが当たります。これらの費用は、すぐに経費処理をするわけでなく、繰り延べ資産として任意の期間で経費処理を行うことが可能となります。そのため、どの事業年度で経費処理を行うかなどのことを専門家である税理士にお問い合わせください。当事務所の税理士が親切丁寧にご案内いたします。
濱島久資税理士事務所では、東京都中央区を中心として、「マイホームの買い替え」、「会社設立」、「確定申告」などに関する税務相談を承っております。「会社設立」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
会社設立時の費用を経費にできるか
濱島久資税理士事務所が提供する基礎知識
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