相続の際には、すべてのケースで相続税が発生するわけではありません。
相続税は、相続する財産の評価額から各種適用可能な控除金額を差し引いた金額に、定められた税率をかけて算出します。
そのため、控除額が相続する財産の評価額を上回っている場合は、相続税は発生しません。
適用可能な控除には様々なものが存在しますが、本稿では配偶者控除についてみていきましょう。
配偶者控除の適用要件
配偶者控除は、配偶者の相続財産評価額が1億6,000万円、もしくは法定相続分の範囲内までは相続税が非課税になる制度のことをさします。
例えば妻が1億5,000万円の評価額の相続財産を相続し配偶者控除の適用を選択した場合であれば相続税は発生しません。
大きな控除金額が魅力的な相続税の配偶者控除ですが、誰でも適用可能なわけではありません。
相続税の配偶者控除の適用を受けるには、以下の要件を満たしている必要があります。
- 戸籍上の配偶者
- 戸籍上配偶者として登録されている必要があります。
配偶者である期間についての定めはありませんが、籍を入れてない内縁の妻などは、戸籍上の配偶者に該当しないため控除を受けることができません。
また、納税者と生計を一にしている、年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)である(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)、青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていない・または白色申告者の事業専従者でないなどの要件もあります。 - 遺産分割が完了している
- 相続人全員で遺産分割について話し合いを行っており、内容について確定している必要があります。
相続税の申告期限である被相続人が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内までに完了している必要があります。 - 申告書の提出
- 配偶者控除の適用を受けて相続税が0円であっても、申告書を税務署に提出する必要があります。
これらの要件を満たしていないと控除の適用を受けられませんので、注意が必要です。
配偶者控除の注意点
配偶者控除の適用を検討する場合、二次相続への影響について考える必要があります。
配偶者控除の限度まで使い、配偶者の取得する財産額を多くした場合、二次相続では、亡くなった配偶者が相続した財産を、さらに子どもだけが相続することになります。
二次相続においては、相続人の数が一次相続時より少なくなり基礎控除額が減少することに加え、相続税は累進税率が適用されるため、子の負担する相続税額が増加してしまうということになります。
相続税のご相談は濱島久資税理士事務所にお問い合わせください
税制上のメリットがある配偶者控除ですが、適用に当たっては二次相続のことまで考慮する必要があります。
安易に目の前の控除金額に飛びつかず、よく考えて適用を検討する必要があるということです。
迷われた場合には、専門家である税理士に相談するという選択肢を検討してもよいでしょう。
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