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申告の流れ

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申告の流れ

■相続税申告までの流れ
相続税申告までの大まかな流れは、①被相続人の死亡、②遺言書の確認、③財産調査と財産目録の作成、④遺産分割と登記・名義変更、⑤相続税申告となります。

②で遺言書があった場合は、家庭裁判所で検認を申し立てます。検認が完了すると、遺言執行者により遺言の執行が行われます。遺言書がなかった場合は、遺産分割協議で相続人全員の合意に達することによって遺産分割を行います。

財産目録を作成しておくと、遺産分割協議や相続税の課税額の計算に便利です。また、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが大きいかを判断するためにも有用です。マイナスの財産が多く、相続放棄や限定承認を行うときは、被相続人の死亡から3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。したがって財産調査自体も早めに進めておくとよいでしょう。

■相続税申告の方法
・申告の期限
相続税の基礎控除額が相続財産を上回る場合、相続税は課されないので、申告を行う必要はありません。相続税が課される場合や、特例を利用する場合には、申告書や必要書類を税務署に提出することで相続税申告を行います。申告には被相続人の死亡日の翌日から10か月以内という期限があり、これに間に合わないと加算税が発生してしまいます。期限内に正確に申告することを心がけましょう。

・申告書の作成
申告書は第1表から第15表までの様式にならって作成します。第1表が相続税申告書、その他が添付資料となっていますが、相続人に該当者がいない資料は提出不要です。申告書への押印は認め印で構いません。

申告書は枚数も多いうえ記入も難しいので、正確な記入のため、税理士などの助言を受けるとよいでしょう。

・申告書以外の必要書類
申告書以外にも、添付資料が必要になります。登記事項証明書や預貯金通帳のような財産に関する書類、被相続人の戸籍謄本・除籍謄本や相続人の戸籍謄本・住民票・印鑑証明のような身分関係の書類、遺言書や遺産分割協議書のコピーなどがこれに含まれます。

濱島久資税理士事務所では、東京都中央区を中心に、確定申告や譲渡、相続など幅広い業務に対応しております。相続に必要な書類の作成や、相続財産の分割、不動産相続、遺産総額の計算などでお困りの際にはご相談ください。

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