法人税等の納付については、事業年度開始後6ヵ月時点を「中間」とし、事業年度開始時から「中間」時点までの法人税等を優先して納付します。
納付期限は「中間」時点から2ヵ月以内ですが、当年度に設立された法人および、前年度の法人税額が20万円以下であった法人は中間納付をする必要はありません。
法人税の中間納付には、「予定申告」と「仮決算」の2つの方法があります。納税者はいずれかの方法を自由に選択することができます。
◯予定申告
予定申告の場合、納付すべき法人税の額は、前事業年度の法人税額の2分の1となります。
具体的な計算方法としては、「前事業年度の確定申告書に記載すべき法人税額を当該前事業年度の月数で除し、これに6を乗じた金額」と規定されています。
これを数式で表すと、以下のようになります。
前事業年度の法人税額÷前事業年度の月数(基本的には12ヶ月)×6
◯仮決算
仮決算方式では、事業年度開始後の6ヶ月間を1事業年度とみなして法人税額を計算します。
◯注意しなければならない点
予定申告に基づく中間納付であれば、申告を行わなくても問題はありません。ただし、必ず納付期限内に納付しなければなりません。納期を過ぎると「延滞税」という追加課税が課されます。
なお、仮決算に基づく中間納付を行った場合には申告が必須となります。必ず期限内に申告・納付を行わなければなりません。納付期限を過ぎた場合には、こちらも延滞税が課せられます。
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法人税の中間申告とは?納付方法や注意点など
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