会社員の方は一般的に職場での年末調整をもって所得税の申告は終わったとみなされ、確定申告を改めて行う必要はありません。しかし、副業を行っている場合、医療費控除などの年末調整で控除されない所得控除を受けたい場合には確定申告を行うことが必要になってきます。今回は副業をしている方でどのような場合に確定申告を行う必要があるのかを解説していきます。
■副業で20万円以上の所得がある場合
確定申告は給与所得の他に20万円以上の所得がある場合には行わなければなりません。そのため、仮に副業で20万円以上の所得がない場合には確定申告を行う必要がありません。副業で20万円以上の所得がある場合にはまず確定申告を行いましょう。
■副業で赤字が出ている場合
副業を行っている場合に赤字が出る場合があります。赤字が出ると事業所得は他の所得との損益通算が出来るため、所得税の金額が少なくなります。そのため、副業で仮に赤字が出た場合には確定申告を行って、税金の還付を受けるようにしましょう。
■副業で1円でも所得がある場合には住民税の申告が必要
所得税では20万円以上の所得がある場合に確定申告が必要になります。しかし、副業で1円でも所得がある場合には住民税の申告を逃れることはできません。所得税の申告は行わなくても住民税の申告は必ず行うようにしましょう。
濱島久資税理士事務所では、記帳代行から決算処理・税務申告・経営改善・資金繰りのアドバイスまで、会社の業務に関わるさまざまなサポートを承っております。税金・会計でお困りの方はお気軽に当事務所までお問い合わせください。
会社員(サラリーマン)で副業をしている場合に確定申告は必要?
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