相続とは、人が死亡したときに遺された財産を承継することを言います。財産を受け取る人を相続人、死亡した人を被相続人と呼びます。相続の対象となるのは、被相続人が生前もっていた一切の権利と義務です。つまり、金銭や不動産、株式のような財産はもちろん、借金などの債務も相続財産に含まれます。
■誰が相続するのか?
誰がどれだけ相続するかは、遺言書の内容にしたがいます。遺言書がない場合には、法律で定められた相続人(法定相続人)が相続することにとなります。
被相続人に配偶者がいた場合、配偶者は必ず法定相続人になります。その場合には、①被相続人の子・②被相続人の直系尊属(両親や祖父母)・③被相続人の兄弟または姉妹、という優先順位で該当者を検討し、最も優先順位の高い地位にある人が法定相続人になります。たとえば、被相続人に妻と母と兄がおり、子はいなかったという場合、法定相続人は配偶者と母になります。
被相続人に配偶者がいなかった場合は、先ほどの優先順位が最も高い地位にある人が単独で相続します。
■相続財産の分け方は?
先ほども触れた通り、遺言書がある場合には、相続分もこれにしたがいます。遺言書がない場合には、法定相続分にしたがいます。
配偶者と子が相続する場合、配偶者と子で相続財産を2等分します。配偶者と直系尊属の場合には、配偶者が相続財産の3分の2、直系尊属が3分の1を相続します。配偶者と兄弟姉妹のときは配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を相続します。
また、「子」や「直系尊属」などの同一の地位に複数人が存在するときには、その人数でその地位の相続分を等分します。例えば、被相続人の妻と長男、次男が相続する場合、法定相続分では妻が相続財産の2分の1を相続し、長男・次男が4分の1ずつを相続することになります。
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