会社設立の際には登記費用や会社設立のための準備費用がかかりますが、そういった費用は経費計上できるのでしょうか。
本稿では経費計上できる費用について、会計処理上の注意点と併せて解説していきます。
会社設立の費用は経費計上できる?
会社を設立する際には創立費と開業費があります。
創立費とは会社を作るまでにかかった費用、開業費は営業を開始するまでにかかった費用のことです。
創立費の中には、発起人に支払う報酬や定款認証などにかかる司法書士に支払う費用、事務所の賃借料、登録免許税などが含まれます。
そして開業費には研修費用、広告宣伝費、市場調査を行うための費用、印鑑や名刺の作成費用などが含まれます。
これらの費用は業務に関連するものであれば経費計上することができます。
一方、スーツ購入費や住民税、業務と関係ないものなどに関しては経費計上をすることができません。
会計処理の注意点とは?
会計処理を行う際には一旦創立費と開業費を繰延資産として計上して、その後任意のタイミングで償却していくことになります。
そのため、すぐに経費処理をしないように注意をしましょう。
そして、この会計処理での繰延資産の償却に関しては税務上のルールでは任意のタイミングで償却しても問題ありません。
会計上では5年以内に定額法にて償却というルールもありますが、会計上でのルールと税務上でのルールを2つ理解しておくようにしましょう。
会社設立に関することは濱島久資税理士事務所までお問い合わせください
濱島久資税理士事務所では、記帳代行から決算処理・税務申告・経営改善・資金繰りのアドバイスまで、会社の業務に関わるさまざまなサポートを承っております。
税金・会計でお困りの方はお気軽に当事務所までお問い合わせください。