会社を設立してビジネスを行う以上、会計や税務の問題から逃げることはできません。
今回取り上げたいのは、決算月の決め方です。
会社の業績を確定させ報告するための大事な決算ですが、一体どのように決算月を定めれば良いのでしょうか。
以下で詳しく見ていきましょう。
決算について
まず決算とは何かについて確認しておきましょう。
決算とは、「一会計期間の経営成績と期末の財政状態とを確定させるために行う手続き」のことです。
これは「継続企業の公準」と呼ばれる原則において、会社は倒産しないこと前提するため、人為的に期間で区切って企業活動の実態を報告する考えに基づいています。
従って1年間という期間を定め、会社の経営活動の成果を財務諸表を通して外部に公表する必要があるのです。
決算月について
決算月の決定は会社設立時に決定しますが、その時期は企業が自由に定めることができます。
一般的に日本では、3月に決算月を設定している会社が多いです。
これは、日本では4月を起点に年度を開始するカルチャーが定着していることが影響していると考えられます。
また、行政も4月を起点として予算編成を行っているため、国内で事業を運営していくには3月を決算月にする方が円滑にビジネスを進めるうえで役立つということも関係しているといえます。
決算月の決め方のポイント
それでは会社を設立する際に、どのようなポイントに留意して決算月を決めていけばよいのでしょうか。
例として、以下のようなものを挙げることができます。
- 繁忙期以外の月にする
- 決算月には、財務諸表の作成、税務申告など多くの業務が発生します。
従って繁忙期と決算月が被っていると、本業に支障がでる可能性があります。
なお、後続の作業を考えると、期末から2ヵ月ほどは処理すべき業務が発生する前提で考える必要があります。
その期間に十分な時間が取れるか考慮が必要です。 - 免税措置との兼ね合いを考慮する
- 資本金が1,000万円未満であれば、第1期には消費税の免税措置があり、条件を満たしている場合は2期目も消費税が免除されます。
1期目をできるかぎり長く取ることで、事業を軌道に乗せるまでに大きな節税効果を得ることも可能です。
しかし、消費税法上のさまざまな規定を考慮する必要があるため、専門家である税理士に事前に相談することをお勧めします。 - 設立した日と平仄を合わせる
- 会社設立後、設立日から1年以内の期間を事業年度とする必要があります。
会社設立後に初めて行う決算は、想定外の事態の発生への対応など多くの工数を割く必要が予想されます。
そのため、決算対応にかかる工数や対応可能な人材の確保ができた段階で決算業務にあたるのがベストといえます。
例えば、会社設立日が12月1日の場合、決算日を11月30日、つまり決算期を11月にすると最大の準備期間を設定できます。
会社設立のご相談は濱島久資税理士事務所にお問い合わせください
決算月は税務署へ届け出を行えばあとから変更も可能です。
しかし、会社の財政状態と経営成績を外部に報告する決算、そしてそれをいつ行うかは、会社の評判や資金調達などにも影響してきますので、慎重に設定することが重要です。
不安がある場合は、会社設立時に専門家である税理士に相談することをお勧めします。
濱島久資税理士事務所では、会社設立に関するご相談を承っております。
会社設立時の決算月の設定でお悩みの方は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。