合同会社設立の方法

合同会社とは平成17年に導入された新しい会社の形で、構成員全員が有限責任(債務者である会社の財産のみを引き当て対象とし、会社を構成している者の財産には及ばないような場合を言います。)とほぼ完全な定款自治による組織設計の自由を兼ね備えた会社形態のことをさします。

合同会社は株式会社とは営利目的である点では同じ性質を有していますが、利益分配方法を定款によって自由に定めることができる点に違いがありますし、合同会社の場合は、経営者が出資者である必要があります。

合同会社を設立するメリットは設立費用が安く済むことにあります。株式会社のように定款の認証費用などがかからないため、電子定款で設立する場合には、約10万円程度で設立することができます。また、株主総会による意思決定などが不要であるため経営者が迅速な決定を行うことができます。

合同会社を設立するためには、本店所在地・商号・事業目的・資本金や社員構成など、基本手金事項をまず決定する必要があります。また、設立手続きには印鑑が必須ですから、代表印・銀行印・角印を作成する必要があります。代表員は実印となりますので法務局に届け出を行い、銀行印は銀行に届出を行うことが必要です。角印は会社の経営上使用することが一般的です。

次に定款を作成する必要があります。定款には公告方法、社員の責任、任意退社の取り決めなどの必要事項を決定・記載する必要があります。そしてその後は資本金の払い込みや登記関係書類の作成・提出を行うことで設立をすることができます。

株式会社よりも簡単に会社を設立することができると言っても、準備しなければならない書類は多いため、確認が必要です。また、手続きについては専門家に代行してもらうことも時間・労力の削減のために有効な手段と言えます。

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