最近では、業務委託という形で正社員ではなくフリーランサーというように自由に働ける環境で勤務をする方が増えてきています。そこで気になるのが、業務委託の場合の確定申告ですが、フリーランサーの場合は、確定申告が必要になるケースが多くなります。
フリーランスで入った収入は「事業所得」として計上される場合が多く、青色申告の対象にもなります。仮にフリーランスでの所得が38万円未満である場合には、所得控除での38万円がかかり、最終的な所得は発生しないので申告は不要です。ここでの所得とは収入から経費などの支出を差し引いた場合の金額になりますので、事業で得た収入が38万円を超えたら確定申告ということではありません。
また、事業所得がある場合には青色申告を行うことで、さらに所得控除を受けられることもあります。まずは税理士にご相談ください。
濱島久資税理士事務所では、記帳代行から決算処理・税務申告・経営改善・資金繰りのアドバイスまで、会社の業務に関わるさまざまなサポートを承っております。税金・会計でお困りの方はお気軽に当事務所までお問い合わせください。
業務委託に確定申告は必要か
濱島久資税理士事務所が提供する基礎知識
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