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遺留分・遺留分侵害請求権とは

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遺留分・遺留分侵害請求権とは

■遺留分とは?
遺留分とは、法定相続人に保障された最低限の取り分です。
被相続人が遺言を作成していた場合、相続は遺言の記載通りに行われるのが原則です。これにより、被相続人の意思を尊重されています。
しかし、その家族の今後の生活や相続への期待を保護するため、例外的に、兄弟姉妹以外の法定相続人には最低限の取り分が定められているのです。

■遺留分割合の計算方法
遺留分は、相続財産のうち一定の割合を一定の親族に保障するという形で定められています。
被相続人に配偶者と子がいた場合、相続財産全体のうち4分の1ずつが配偶者と子の遺留分となります。なお、子が2人以上いる場合は、2分の1の遺留分をさらに等分します。
被相続人の法定相続人が配偶者のみの場合・子のみの場合は、相続財産の2分の1が配偶者又は子の遺留分となります。
配偶者と直系尊属が法定相続人となっている場合には、配偶者が全体の4分の1、直系尊属が6分の1を遺留分として得ます。
直系尊属のみが法定相続人の場合は、3分の1が遺留分となります。

■遺留分侵害請求(遺留分侵害請求)とは?
法律上は法定相続人に遺留分が認められていても、それに反した遺言が作成されている場合があります。
その場合には、実際に相続した者に対して侵害された遺留分相当額を賠償するよう請求することが認められています。これを、遺留分減殺請求(遺留分侵害請求)といいます。

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