不動産を売却して売却代金としての利益が発生した場合、当該利益は課税対象とされています。これを譲渡所得税と言います。もっとも、名称は異なるものの譲渡所得税の内容はあくまで所得税と住民税です。そして不動産の譲渡所得税は他の所得税とは別個に課税対象となります(このような課税を分離課税と言います)。
譲渡所得の計算方法は、収入金額-取得費-譲渡費用によって算出されます。取得費とは、購入時の金額と購入時にかかった費用のことをいい、購入時に支払った税金、仲介手数料、購入代金や建築代金などがこれにあたります。
譲渡費用とは、譲渡の際に売主が支出した費用のことを指し、仲介手数料、印紙代、賃借人に支払った場合は立退料や名義書換え費用などがこれにあたります。
譲渡所得税の税率は、不動産の保有期間の長短によって異なります。不動産を、5年を超えて保有している場合には長期譲渡所得税が課され、不動産を5年以下の期間保有していた場合には短期譲渡所得税が課されることになります。
長期譲渡所得税が課される場合、譲渡所得×20.315%を税金として支払わなければならず、短期譲渡所得税が課される場合は、譲渡所得×39.63%を税金として支払わなければなりません。
マイホームの場合にはこれとは異なり、マイホーム保有期間が10年を超えた場合は譲渡所得が6000万円以下の部分に軽減税率の特例が適用されます。この場合、6000万円以下の部分については譲渡所得×14.21%を税金として支払わなければならず、6000万円超える部分については譲渡所得×20.315%を税金として支払わなければなりません。
マイホームの場合以外でも不動産の種類によってまた、その保有の長短によって課税率が異なる場合があります。そのため、自己の不動産が特例の対象となるか否か確認することで適切な税金の支払いを行う必要があります。
また、不動産売却にかかる税金負担を減らすための節税方法も存在します。節税は自己の資産を守る一種の防御でありますので、知らずに損をしてしまってはもったいないですし、事前に対策をしておくこともできます。節税対策などについては、税金の専門的知識を必要とする場合が少なくありません。そのため、税理士などの専門家にご相談されることをお勧めします。
本事務所におきましても、不動産売却時の節税方法や譲渡所得税の計算方法などのご相談を受けておりますし、これまでの案件を踏まえ、多くのノウハウを有しております。不動産売却時にかかる税金についてお悩みの方は是非一度、当事務所までご相談ください。
濱島久資税理士事務所では、東京都中央区を中心に様々なご相談を承っております。不動産売却でお困りの方は当事務所までお気軽にご相談ください。
不動産売却でかかる譲渡所得税の計算方法
濱島久資税理士事務所が提供する基礎知識
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